最高裁判所第三小法廷

強制処分の意義

最三決 昭和51年3月16日 ・ 刑集30巻2号187頁

任意捜査における有形力行使

裁判年月日
1976-03-16
事件番号
昭和50(あ)146
出典
刑集30巻2号187頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

酒酔い運転の疑いで任意同行した被疑者が警察署から退室しようとしたため、警察官がその左手首を掴んで制止した行為が公務執行妨害罪の「職務の適法性」要件を満たすか否かが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 任意捜査における有形力の行使は「強制手段、 すなわち個人の意思を制圧し、 身体、 住居、 財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」にわたらない限り、 必要性・緊急性なども考慮したうえで具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されると判示した (意思制圧説)。 本件の左手首を掴む制止行為は強制処分には当たらず、 任意捜査として相当な有形力の行使として適法であり、 公務執行妨害罪は成立しないとした。強制処分と任意処分の区別基準を定式化したリーディングケースとして刑事訴訟法の重要判例の一つ。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

ソース