東京高等裁判所

高津幼児教室事件

東京高判 平成2年1月29日 ・ 行政事件裁判例集 (行集) 41巻1号1頁相当 (courts.go.jp 表示「第43巻1号1頁」、別称 高津幼児教室事件、判時1351号47頁との表記もあり)

裁判年月日
1990-01-29
事件番号
昭和61(行コ)51
出典
行政事件裁判例集 (行集) 41巻1号1頁相当 (courts.go.jp 表示「第43巻1号1頁」、別称 高津幼児教室事件、判時1351号47頁との表記もあり)

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

町立幼稚園が設置されていない状況下で私人が運営する幼児教室に対し、町が土地建物の無償使用と補助金交付を行っていたところ、住民が憲法89条後段違反を主張して公金支出差止等を求めた事案。東京高裁は、89条後段の「公の支配」とは公権力が事業の運営・存立に影響を及ぼし、事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産の濫費が防止されることをもって足り、必ずしも事業の人事・予算等に公権力が直接関与することを要しないとした上で、補助金交付に伴う一般的規制に加え個別的指導がされているなどの事情から、本件幼児教室の事業は「公の支配」に属する教育事業に当たるとして請求を棄却した。私学助成の合憲性に関する下級審の代表判例として司法試験対策で参照される。

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