最高裁判所大法廷
義務教育教科書費国庫負担請求事件
最大判 昭和39年2月26日 ・ 民集18巻2号343頁
26 条 2 項 + 義務教育無償の範囲 + 授業料不徴収
- 裁判年月日
- 1964-02-26
- 事件番号
- 昭和38年(オ)第361号
- 出典
- 民集18巻2号343頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
小学校に通う児童の保護者 X らが、 義務教育無償の趣旨 (憲法 26 条 2 項後段) から、 国は義務教育で使用する教科書代を負担すべきであるとして、 国に対して 教科書代相当額の国庫負担を求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 26 条 2 項 後段「義務教育は、 これを無償とする」 とは、 国が義務教育を提供するにつき 有償としないことを定めたもので、 教育提供に対する対価とは授業料を意味する から、 同条項の無償とは 「授業料不徴収」 の意味 と解するのが相当、 (2) 憲法の義務教育無償規定は、 授業料のほかに 教科書・学用品その他教育に必要 な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない、 (3) 国が保護者の教科書等の費用の負担についてもこれをできるだけ軽減するよう 配慮・努力することは望ましいが、 それは国の財政等の事情を考慮し 立法政策 の問題 として解決すべき事柄である、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験 で「26 条 2 項 + 義務教育無償の範囲 + 授業料説」 論点のリーディングケース。 本判決の翌年 (昭和 38 年) に「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する 法律」 が制定され、 教科書代も法律上無償化された (立法政策レベルでの対応) が、 憲法上の無償範囲は判例上「授業料」 にとどまる。
関連条文
関連論点
- 教育を受ける権利