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日本国憲法26

条文・関連判例・過去問

条文

第二十六条

1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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