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最高裁判所第三小法廷

第一次家永教科書訴訟

最判 平成5年3月16日 ・ 民集47巻5号3483頁

教科書検定 + 検閲 + 23 条学問の自由

裁判年月日
1993-03-16
事件番号
昭和61年(オ)第1428号
出典
民集47巻5号3483頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

歴史学者 X (家永三郎) が、 高校用日本史教科書につき文部大臣が行った検定不合格・ 条件付合格処分について、 教科書検定制度が憲法 21 条 1 項 (表現の自由)・21 条 2 項 前段 (検閲禁止)・23 条 (学問の自由)・26 条 (教育を受ける権利) および教育基本法 10 条に違反する違憲・違法な処分であるとして国家賠償を求めた事案 (第一次家永 教科書訴訟)。 最高裁第三小法廷は、 (1) 検定不合格となっても 一般図書としての 発行を何ら妨げるものではなく、 発表禁止目的や発表前の網羅的・一般的審査などの 特質を欠くから、 教科書検定は 検閲に当たらず憲法 21 条 2 項前段に違反しない、 (2) 検定は学術的・教育的な専門技術的判断で 事柄の性質上文部大臣の合理的な裁量 に委ねられる から憲法 23 条26 条にも違反しない、 (3) 文部大臣の判断が違法と なるのは 教科用図書検定調査審議会の判断の過程に看過し難い過誤があって、 文部 大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合 に限られる、 として家永の請求 を棄却。 司法試験・予備試験で「教科書検定 + 検閲 + 学問の自由・教育を受ける権利 への適合性」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 学問の自由
  • 表現の自由

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ソース