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最高裁判所大法廷

旭川学力テスト事件

最大判 昭和51年5月21日 ・ 刑集30巻5号615頁

23 条の学問の自由 + 教授の自由 + 普通教育における教師の教授の自由の限界

裁判年月日
1976-05-21
事件番号
昭和43年(あ)第1614号
出典
刑集30巻5号615頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和36年に文部省が全国一斉に実施した中学校学力調査 (いわゆる学力テスト) の実施 に反対する被告人らが、 旭川市立永山中学校に校長の反対を押し切って侵入し、 教育 委員会職員や校長に暴行・脅迫を加えたとして、 建造物侵入・公務執行妨害・暴力行為 等処罰法違反等に問われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 26 条は子どもの 学習 権 (学習する固有の権利) を前提として、 子どもは大人に対し教育を施すことを要求 する権利を有する、 (2) 国は、 公共の事項として教育内容を組織し実施する責務を負い、 必要かつ相当と認められる範囲において 教育内容を決定する権能 を有する、 (3) 憲法 23 条学問の自由は、 単に学問研究の自由ばかりでなく、 その結果を教授 する自由をも含む と解されるし、 普通教育においても 一定範囲において教師の 教授の自由が保障される、 (4) ただし、 普通教育においては児童生徒に批判能力が なく教師の影響力・支配力が強く、 子どもの側に学校・教師を選択する余地が乏しく、 教育の機会均等を図る上から全国的に一定水準を確保すべき強い要請があること等から、 普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない、 (5) 本件学力調査の実施は文部大臣の権限内で適法、 として被告人らを有罪とした 原判決のうち学テ実施が違法でないと判断した部分を維持しつつ、 一部破棄差戻し。 司法試験・予備試験で「23 条 + 教師の教授の自由 + 子どもの学習権」 論点のリー ディングケース。

関連条文

関連論点

  • 学問の自由

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ソース