最高裁判所第三小法廷

昭和女子大事件

最判 昭和49年7月19日 ・ 民集28巻5号790頁

私人間効力 + 私立大学の学則・退学処分の裁量

裁判年月日
1974-07-19
出典
民集28巻5号790頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和女子大学 (私立大学) の女子学生 2 名が、 大学の「生活要録」 (学外団体加入・署名活動について大学への事前届出を要求する内部規律) に違反したこと、 学外団体 (民主青年同盟) に大学の許可なく加入したこと、 大学の措置を女性誌等で批判したこと等を理由に退学処分を受けた事案。 最高裁第三小法廷は、 三菱樹脂事件 (最大判昭48.12.12) を引用して間接適用説を踏襲し、 (1) 大学は公共的な施設として広範な自律的権能を有し、 その設置目的を達成するため学生の教育を含めた学内秩序の維持につき必要な事項を学則等で一方的に制定し、 学生の遵守を要求できる、 (2)「生活要録」 の規定は憲法 15 条16 条21 条に違反しない、 (3) 大学が学生の政治的活動につき学内外を問わず広範な規律を及ぼすこと自体は不合理とはいえない、 (4) 本件退学処分は、 学生の 教育的見地から行使される大学の裁量の範囲内にあり、 思想・信条を理由とする差別的取扱いを行ったものではないから違法でない、 と判示 (上告棄却)。 「教育機関にふさわしい適切な手続と方法により反省を促す過程を経る法的義務がある」 という命題は判旨に存在しない。 司法試験・予備試験で「私人間効力 + 私立大学の自律権 + 学生の政治活動規律 + 退学処分の裁量」 論点のリーディングケース。

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