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最高裁判所大法廷

東大ポポロ事件

最大判 昭和38年5月22日 ・ 刑集17巻4号370頁

学問の自由 + 大学の自治 + 学生の集会と政治活動

裁判年月日
1963-05-22
事件番号
昭和31年(あ)第2973号
出典
刑集17巻4号370頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京大学の公認学生団体「ポポロ劇団」 が大学の許可を得て校内で松川事件をテーマと する演劇発表会を行った際、 学生らが会場にいた私服警察官を取り押さえ、 所持品から 情報収集活動 (スパイ行為) が発覚したとして暴力を振るった行為が暴力行為等処罰 に関する法律違反として起訴された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 23 条の学問の 自由は 学問研究の自由とその研究結果の発表の自由 とを含むものであって、 特に 大学における教授その他の研究者の 教授の自由 を保障している、 (2) 大学の自治 は、 とくに 大学の教授その他の研究者の人事 に関して認められ、 大学の施設と 学生の管理 についてもある程度で認められて大学に自主的な秩序維持の権能が認め られている、 (3) 学生も大学の構成員として一定範囲で学問の自由・大学の自治を 享受するが、 これは教授その他の研究者の特別な学問の自由・自治の効果として認め られるにとどまる、 (4) 学生集会が「真に学問的な研究またはその結果の発表のため のものでなく、 実社会の政治的社会的活動に当る」 場合は 大学の有する特別の学問 の自由と自治は享有しない、 として原判決を破棄し東京地裁に差戻し。 司法試験・ 予備試験で「23 条 + 大学の自治の保障範囲 + 学生の集会」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 学問の自由

関連判例

この判例が登場する問題(3 件)

ソース