横浜地方裁判所第三刑事部
警察署看守姦淫事件
横浜地判 平成14年8月9日 ・ 裁判所 web 公開 (下級裁裁判例情報 id=5983)
拘禁関係下の同意と特別公務員暴行陵虐罪
- 裁判年月日
- 2002-08-09
- 事件番号
- 平成14(わ)304
- 出典
- 裁判所 web 公開 (下級裁裁判例情報 id=5983)
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
神奈川県警察 B 警察署警務課管理係員 (= 看守 = 警察官) が留置場勤務中に、 殺人罪等で勾留中の被拘禁者 (女性) を前後 7 回にわたり姦淫した事案。 被害者は被告人に対して好意を持ち「肉体関係を結ぶことに同意していた ことがうかがえ」、 暴行・脅迫もなかったが、 横浜地裁第三刑事部は「もと より犯罪の成否に影響を及ぼすものではない」 として特別公務員暴行陵虐罪 (刑法 195 条 2 項) の成立を認め、 懲役 3 年実刑 (求刑 5 年) を言渡した。 拘禁関係下の同意は犯罪成否に影響しないという射程を持つ下級審判例。
関連条文
関連論点
- 被害者の承諾