〔第3問〕(配点:2)
思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№5])
ア.良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも広く含むと解されるが,裁判所が謝罪広告を強制したとしても,単に事態の真相を告白し,陳謝の意を表明するにとどまる限りは,良心の自由を不当に制限するものではない。
イ.司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援拠出金を寄付することは,司法書士会の目的の範囲を逸脱せず,また,司法書士会がその寄付のために会員から負担金を徴収することは,強制加入団体であることを考慮しても,会員の政治的又は宗教的立場や思想,信条の自由を害するものではない。
ウ.破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は,政治目的をもって,所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが,せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので,行為の基礎となった思想,信条を処罰するものではないから,せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。
№5