司法試験 / 民法(短答)
2025年(令和7年) 司法試験 民法(短答式) 第32問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第32問〕(配点:2)
A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.32])
ア.A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
イ.Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
ウ.DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
エ.A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
オ.D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
- 1.ア ウ
- 2.ア エ
- 3.イ ウ
- 4.イ オ
- 5.エ オ
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。