司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2025年(令和7年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第23問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第23問〕(配点:2)

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№33])

【事例】甲は、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上において、Vをナイフで刺して殺害した」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、甲は、本件殺人事件について犯人ではないと否認し、甲の知人A、犯行を目撃したVの知人B、甲と同居する甲の父親Cの証人尋問が、それぞれ実施された。Aは、「令和6年11月7日午後5時頃、甲が私に電話してきて『①明日Vを殺そうと思う。手伝ってくれないか。』と言ってきたが、断った。すると、甲は、『それならば一人でやるしかない。②ナイフを用意した。これでVを刺す。』と言ってきた。また、同月9日午前8時頃、再び甲が私に電話してきて『予定どおりやってやった。③昨晩、H市内の路上にVを呼び出し、ナイフで刺して逃げてきた。』と言ってきた。」と証言した。Bは、「令和6年11月8日午後11時頃、H市内の路上でVを見掛け、声を掛けようとしたところ、知らない男がVに近付いた。Vは、その男に向かって『④甲、何の用だ。』と言った。その直後、その男がVに刃物のようなものを突き刺して逃げていった。」と証言した。Cは、「令和6年11月9日午前10時頃、自宅において、甲から『⑤昨日午後11時頃は、俺はI市内をドライブしていた。』と言われた。」と証言した。

【記述】

ア.Aの証言中の下線部①は、要証事実を「甲がAにVの殺害を手伝うよう言ったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

イ.Aの証言中の下線部②は、要証事実を「甲が凶器としてナイフを用意していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

ウ.Aの証言中の下線部③は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

エ.Bの証言中の下線部④は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

オ.Cの証言中の下線部⑤は、要証事実を「事件発生時、甲が事件現場から離れた場所にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

  1. 1.ア エ
  2. 2.ア オ
  3. 3.イ ウ
  4. 4.イ エ
  5. 5.ウ オ

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。