解説

〔第42問〕(配点:2)

処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№43])

ア.原告が、事故により傷害を受けて被った損害について、不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、休業損害500万円及び慰謝料500万円の合計1000万円の支払を求めて訴えを提起した場合において、裁判所は、休業損害を300万円の限度で認め、慰謝料を700万円認めるのが相当であると判断したときには、原告の請求を全部認容する判決をすることができる。

イ.原告が、ある債務につき、300万円を超える債務の不存在の確認を求める訴えを提起した場合において、裁判所は、500万円の債務が存在すると認めたときには、原告の請求を全部棄却する判決をすることができる。

ウ.共有物分割の訴えにおいて、原告が分割方法として現物分割を求めている場合には、裁判所は、現物分割により著しく当該共有物の価格を減少させるおそれがあるときであっても、当該共有物を現物分割する旨の判決をしなければならない。

エ.建物の賃貸人である原告が、賃借人である被告に対し、賃貸借契約の終了に基づき、300万円の立退料の支払と引換えに当該建物を明け渡すことを求めて訴えを提起した場合において、裁判所は、被告に対し、350万円の立退料の支払と引換えに当該建物を明け渡すことを命じる判決をすることはできない。

オ.筆界確定訴訟において、裁判所は、原告が主張する筆界よりも、原告に有利な筆界を定める判決をすることができる。

出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。

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