〔第44問〕(配点:2)
訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№45])
ア.委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けていない場合にも、訴訟上の和解をすることができる。
イ.裁判所は、訴訟の係属中、口頭弁論の終結後においても和解を試みることができる。
ウ.訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した旨を宣言した判決は、当該和解が有効であることについて既判力を有する。
エ.当事者双方が、裁判所が定める和解条項に服する旨を記載した書面で共同の申立てをし、裁判所が、適当な和解条項を定めた場合において、当該和解条項の定めが当事者双方に告知されたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる。
オ.当事者の一方が、訴訟上の和解の内容である私法上の契約につき、債務不履行を理由に解除した場合には、当該和解により終了した訴訟は、復活する。