準抗告

司法試験・予備試験の過去問1

準抗告は、刑事訴訟法の上訴のうち、裁判官または捜査機関の一定の処分に対する不服申立てを扱う論点である。裁判官がした勾留・保釈・押収などに関する裁判に不服がある者は、その取消しまたは変更を請求することができ(429条)、検察官・検察事務官・司法警察職員がした押収や接見に関する処分に不服がある者も同様に取消し・変更を請求することができる(430条)。独任の裁判官の裁判や捜査機関の処分を対象とする点に特色があり、対象となる処分の範囲が問題となる。身体拘束や押収をめぐる救済手続として、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは準抗告に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

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