自己株式

司法試験・予備試験の過去問1

自己株式は、株式会社が有する自己の株式であり、その取得・保有・処分・消却の規律を会社法が株式に関する章で定める。株式会社が自己株式を取得できるのは法定の場合に限られ(会社法155条)、株主との合意により有償で取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって取得する株式の数や交付する金銭等の総額などを定めなければならない(会社法156条)。取得によって株主に交付できる額は分配可能額を超えてはならず(会社法461条)、取得した自己株式の議決権の不発生、保有と処分の扱いが主要な論点となり、司法試験で問われる。本ページでは自己株式に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 1解説あり 1司法試験予備試験 1
年別出題数
123

この論点の過去問(1 問)

関連条文

この論点を学べる書籍