監査等委員会設置会社
司法試験・予備試験の過去問1問
監査等委員会設置会社は、取締役会の中に監査等委員会を置く株式会社の機関設計であり、会社法が機関の章で定める。監査等委員会を置く株式会社をいい(会社法2条11号の2)、監査等委員会は全ての監査等委員で組織され、監査等委員は取締役でなければならない(会社法399条の2)。取締役会は法定の職務を行い(会社法399条の13)、監査役を置かず取締役である監査等委員が監査・監督を担う点に特色がある。監査役設置会社や指名委員会等設置会社との権限分配の違い、取締役会への権限委任の範囲が論点となり、司法試験で問われる。本ページでは監査等委員会設置会社に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 1 問解説あり 1 問司法試験予備試験 1 問
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