会社法327条

条文・関連判例・過去問

条文

(取締役会等の設置義務等)

第三百二十七条

1次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一公開会社

二監査役会設置会社

三監査等委員会設置会社

四指名委員会等設置会社

2取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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