条文・関連判例・過去問
(取消判決等の効力)
第三十二条
1処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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