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会社法2

条文・関連判例・過去問

条文

(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三の二

四の二

十一

十一の二

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十二の二

三十三

三十四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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