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刑法19

条文・関連判例・過去問

条文

(没収)

第十九条

1次に掲げる物は、没収することができる。

犯罪行為を組成した物

犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

前号に掲げる物の対価として得た物

没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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