刑法19条
条文・関連判例・過去問
条文
(没収)
第十九条
1次に掲げる物は、没収することができる。
一犯罪行為を組成した物
二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四前号に掲げる物の対価として得た物
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
条文・関連判例・過去問
(没収)
第十九条
1次に掲げる物は、没収することができる。
一犯罪行為を組成した物
二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四前号に掲げる物の対価として得た物
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。