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最高裁判所第一小法廷

強姦・強制わいせつ犯行隠し撮りビデオの没収

最決 平成30年6月26日 ・ 刑集72巻2号209頁

刑法 19 条 1 項 2 号 犯罪供用物件

裁判年月日
2018-06-26
事件番号
平成29(あ)530
出典
刑集72巻2号209頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人がアロママッサージ店経営者として女性客に強姦・強制わいせつを行い、その 犯行の様子を被害者に知られないようにひそかにデジタルビデオカセットで撮影録画 した事案。これらのビデオカセットを刑法 19 条 1 項 2 号にいう「犯罪行為の用に 供した物」 (犯罪供用物件) として没収できるかが争われた。最高裁第一小法廷は、 被告人が強姦・強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセット は、被害者を畏怖させて告訴を断念させる手段として用いるために作成・利用された ものであり、刑法 19 条 1 項 2 号にいう「犯罪行為の用に供した物」 に当たるとし、 没収可能であると判断した。性的な画像の記録媒体の没収可否について判例の立場を 明確化した重要決定。

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  • 刑法総論

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ソース