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最高裁判所第一小法廷

傷害罪結果犯事件

最判 昭和25年11月9日 ・ 刑集4巻11号2239頁

裁判年月日
1950-11-09
事件番号
昭和25(れ)1196
出典
刑集4巻11号2239頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が被害者に対し悪口を浴びせ、瓦の破片を投げつけ、鍬を振り上げて 追いかける気勢を示したところ、被害者が逃げる途中で鉄棒に躓いて転倒し 打撲傷を負った事案。最高裁は、被告人の暴行と傷害結果との間に因果関係 を認めた上で、傷害罪 (刑法 204 条) は結果犯であって、その成立には 傷害の原因たる暴行についての意思があれば足り、特に傷害の意思の存在を 必要としないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 暴行・傷害罪
  • 刑法総論

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この判例が登場する問題(1 件)

ソース