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最高裁判所大法廷

チャタレイ事件

最大判 昭和32年3月13日 ・ 刑集11巻3号997頁

裁判年月日
1957-03-13
事件番号
昭和28(あ)1713
出典
刑集11巻3号997頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

D. H. ロレンスの小説「チャタレイ夫人の恋人」の翻訳出版者が、わいせつ文書 販売罪 (刑法 175 条) で起訴された事案。最高裁は、刑法 175 条のわいせつ 文書販売罪の犯意は、当該記載の存在の認識とこれを頒布・販売することの 認識があれば足り、当該記載のある文書がわいせつ性を具備するかどうかの 認識まで必要としないと判示した。仮に主観的にわいせつ性を有しないと 信じていても、客観的にわいせつ性があれば、それは法律の錯誤として故意 (犯意) を阻却しないとした。

関連条文

関連論点

  • 刑法各論
  • 刑法総論

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ソース