司法試験 / 刑法
2021年 司法試験 刑法 第11問 解説
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解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第11問〕(配点:2)
刑法上の没収及び追徴に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.21])
- 1.犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は,物の危険性に着目した処分であるため,行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
- 2.犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は,追徴ではなく,没収の対象となる。正解
- 3.強制性交の犯人が,被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で,ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは,犯罪行為の用に供した物ではないため,没収の対象とならない。
- 4.犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は,犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため,任意的没収ではなく,必要的没収の対象となる。
- 5.没収の対象は,刑罰の一身専属性の見地から,犯人の所有物に限られる。
正解: 2
刑法 19 条 (没収) および 19 条の 2 (追徴) の条文構造から各記述の正誤を判定する設問。
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誤り。没収は付加刑 (刑法 9 条) であり、刑罰として責任能力を前提とする。物の危険性に着目した処分という側面はあるが、責任無能力者に対しては主刑が科せず、付加刑である没収も単独で科すことはできない。
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正しい。犯罪行為の報酬として得た貴金属は 刑法 19 条 1 項 3 号の物であり、これを売却して得た現金は同項 4 号「前号に掲げる物の対価として得た物」に該当する。したがって 19 条による没収の対象となる。追徴 (刑法 19 条の 2) は「3 号又は 4 号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないとき」の補充措置であり、現金そのものが手元にあって没収可能な以上は追徴ではなく没収を科す。
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誤り。本記述の事案は、被害者に犯行録画を示して捜査機関への申告を断念させる目的で犯行をひそかに撮影録画したというものである。録画行為自体ではなく、撮影録画したビデオカセットは事後に被害者を畏怖させて告訴を断念させる手段として用いるために作成されたものであり、これは 刑法 19 条 1 項 2 号「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」に該当する。よって没収の対象となる。
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誤り。刑法 19 条 1 項柱書は「これを没収することができる」と規定しており、1 号〜4 号いずれの物についても 任意的没収 である。賄賂 (刑法 197 条の 5) のように特則で必要的没収とされる場合があるが、19 条 1 項 3 号の物一般について必要的没収とする規定はない。
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誤り。刑法 19 条 2 項は「没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる」とし、ただし書で「犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる」と規定する。すなわち没収対象は犯人所有物に限られず、無主物や、ただし書該当の第三者所有物も含まれる。
よって正解は 2。