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司法試験 / 刑法

2021年 司法試験 刑法 第19問 解説

  • 緊急避難
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第19問〕(配点:2)

緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.31])

ア.豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから,排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合,「現在の危難」があるとは認められないので,緊急避難は成立しない。

イ.警察官の適法な逮捕行為に対し,逮捕を免れるためには他に方法がなかったので,第三者を突き飛ばして逃走し,よって同人に傷害を負わせた場合,緊急避難が成立し得る。

ウ.頭に拳銃を突き付けられて,覚醒剤の自己使用を強要され,これを拒むことができず,自己に覚醒剤を注射して使用した場合,犯罪行為の強要の手段は「現在の危難」に当たらないので,緊急避難は成立しない。

エ.吊橋が腐朽し,通行の際の揺れにより通行者の生命,身体等に危険が生じていたため,ダイナマイトを使用して同吊橋を爆破したが,通行制限の強化等適当な手段,方法を講ずる余地があった場合,同爆破行為は,「やむを得ずにした行為」とは認められないので,緊急避難は成立しない。

オ.甲が飼い犬A(時価30万円相当)を連れて山道を散歩中,乙が設置していた害獣駆除用の罠(時価3万円相当)にAがかかり,その生命に危険が生じ,Aを保護するためには他に方法がなかったので,その罠を損壊した場合,緊急避難が成立する(甲及び乙いずれにも過失がなかったものとする。)。

  1. 1.アイ
  2. 2.アエ
  3. 3.イウ
  4. 4.ウオ
  5. 5.エオ正解

正解: 5 (エオ)

緊急避難 (刑法 37 条 1 項) は、現在の危難・補充性 (やむを得ずにした行為)・法益均衡の三要件で判定する。各記述を要件ごとに切り分けて検討する。

ア. 誤り。豪雨により稲苗が水没する危険は、自然力による財産への現実の侵害切迫であり、刑法 37 条 にいう「現在の危難」に当たる。危難の発生原因が人の不正な侵害である必要はなく、自然現象による法益侵害の切迫も含まれるから、「現在の危難があるとは認められない」とする本記述は誤り。

イ. 誤り。警察官の 適法な 逮捕行為は、国家機関による正当な権限行使であって、被逮捕者にとって甘受すべきものである。これを「現在の危難」と捉えてしまうと、適法な公権力行使を緊急避難の名の下に常に妨害できることになり不当である。よって適法逮捕からの逃走時に第三者を突き飛ばして傷害を負わせても、緊急避難は成立し得ない。

ウ. 誤り。頭に拳銃を突き付けられた状態は、生命・身体に対する切迫した「現在の危難」そのものである。強要行為が犯罪 (覚醒剤の自己使用) の実行を内容としていたとしても、それは強要された側にとって危難であることを否定する理由にはならない。したがって「強要の手段は現在の危難に当たらない」と一般化する本記述は誤り (具体的に緊急避難が成立するかは法益均衡・補充性で別途判断される)。

エ. 正しい。吊橋の腐朽による通行者への危険は「現在の危難」に当たり得るが、緊急避難が成立するには、危難を避けるための行為が 他に取り得る手段がない という意味で「やむを得ずにした行為」(補充性) でなければならない。通行制限の強化等の穏当な手段で危険を回避できた以上、いきなりダイナマイトで爆破することは補充性を欠き、緊急避難は成立しない。

オ. 正しい。飼い犬 A (時価 30 万円) は甲の財産であり、害獣駆除用の罠による生命の危険は財産に対する「現在の危難」に当たる。罠を壊す以外に A を救う方法がなく補充性も満たし、生じた害 (罠 3 万円) は避けようとした害 (犬 30 万円) を超えていないから法益均衡も満たす。甲・乙いずれにも過失がない以上、刑法 37 条 1 項の要件を全て充足し、罠の損壊につき緊急避難が成立する。

よって正しい組合せはエとオであり、正解は 5。

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