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民法653

条文・関連判例・過去問

条文

(委任の終了事由)

第六百五十三条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

委任者又は受任者の死亡

委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

受任者が後見開始の審判を受けたこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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