条文・関連判例・過去問
(委任の終了事由)
第六百五十三条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一委任者又は受任者の死亡
二委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三受任者が後見開始の審判を受けたこと。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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