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最高裁判所第一小法廷

訴訟復代理人の代理権と本代理人死亡事件

最一判 昭和36年11月9日 ・ 民集15巻10号2451頁

裁判年月日
1961-11-09
事件番号
昭和36(オ)374
出典
民集15巻10号2451頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟代理人 (本代理人) がその権限に基づき選任した訴訟復代理人の訴訟代理権が、 本代理人 (訴訟代理人) の死亡によって消滅するかが争われた事案。最高裁は、訴訟 復代理人は独立して当事者本人の訴訟代理人となるものであるから、その選任者である 訴訟代理人の死亡によって当然にはその代理権を失わないと判示した (旧民訴 85 条 = 現 58 条、民法 653 条参照)。

関連条文

関連論点

  • 訴訟代理

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