最高裁判所第三小法廷
光華寮事件
最判 平成19年3月27日 ・ 民集61巻2号711頁
- 裁判年月日
- 2007-03-27
- 事件番号
- 昭和62(オ)685
- 出典
- 民集61巻2号711頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
中華民国の名で提起された建物明渡訴訟について、 最高裁第三小法廷が判示した事件。 (1) 原告として確定されるべき者は「中華民国」という個別政府ではなく、 国家としての中国 (中国国家) であり、 (2) 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅は、 それが公知の事実である場合には、 相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる、 (3) 昭和 47 年 9 月の日中共同声明により中華民国駐日本国特命全権大使が有していた中国国家の我が国における代表権は消滅したことは公知の事実であり、 同時点で民訴法 124 条 2 項の適用により訴訟手続は中断したと判示した。 民訴法 36 条 1 項 および 124 条 2 項の通知要件について「それが公知の事実である場合には、 相手方に通知されなくても直ちにその効力を生ずる」という一般論を示した判決。