最高裁判所第三小法廷

訴訟復代理権消滅否定事件

最判 昭和37年5月29日 ・ 集民60号947頁

裁判年月日
1962-05-29
事件番号
昭和36(オ)341
出典
集民60号947頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟代理人がその権限に基いて復代理人を選任した場合において、本代理人 (訴訟代理人) が死亡したとき、復代理人の訴訟代理権が当然に消滅するか否かが争われた事案。最高裁第三小法廷は「本代理人の死亡した場合でも、これによって復代理人の訴訟代理権が当然に消滅するものではない」と判示。訴訟の円滑・迅速な進行を保護する訴訟代理の特殊性から、民法111条1項2号が適用される一般的な任意代理とは異なる扱いを認めた。予備試験令和6年第31問肢オ「訴訟代理人が死亡したときは復代理人の代理権は消滅する」は本判例により誤りとなる。

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