民事訴訟法124条
条文・関連判例・過去問
条文
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条
1次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一
二
三
四
五
六
2前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。