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民事訴訟法36

条文・関連判例・過去問

条文

(法定代理権の消滅の通知)

第三十六条

1法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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