民事訴訟法36条

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条文

(法定代理権の消滅の通知)

第三十六条

1法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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