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最高裁判所

死後事務委任契約 + 委任者死亡で終了させない旨の合意の有効性

最判 平成4年9月22日 ・ 民集46巻6号988頁

裁判年月日
1992-09-22
出典
民集46巻6号988頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

入院中の者が、 被告に対して預金通帳・印鑑・引出した金員を交付し、 入院費の支払、 死後の葬儀・法要の開催と費用負担、 看護してくれた家政婦・友人への謝礼の支払等を 依頼した事案。 最高裁は、 委任者の死亡後の事務処理を内容として委任する契約は、 委任者の死亡によっても当然に同契約を終了させない旨の合意を 包含する趣旨と解さ れる と判示した。 民法 653 条 1 号 (委任者の死亡が委任の終了事由) は委任者死亡 後の事務処理を否定する強行規定ではなく、 死後事務委任契約においては死亡で終了 しない旨の特約 (黙示的合意を含む) は有効である、 とする立場を確立した代表判例 として、 司法試験で頻出。

関連条文

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ソース