民法817条の10

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条文

(特別養子縁組の離縁)

第八百十七条の十

1次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

実父母が相当の監護をすることができること。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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