民事訴訟法161条
条文・関連判例・過去問
条文
(準備書面)
第百六十一条
1口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一攻撃又は防御の方法
二相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。
一相手方に送達された準備書面
二相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面