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民事訴訟法179

条文・関連判例・過去問

条文

(証明することを要しない事実)

第百七十九条

裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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