PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

補助事実 = 書証の成立の真正 と自白の拘束力否定

最判 昭和52年4月15日 ・ 民集31巻3号371頁

裁判年月日
1977-04-15
事件番号
昭和50(オ)629
出典
民集31巻3号371頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

ある書証 (文書) について、 当事者の一方が当該書証の成立の真正 (= 真正に作成 された文書である旨) を認める陳述をした場合に、 当該認諾が裁判上の自白として 裁判所を拘束する効力を有し、 その後の撤回が制限されるかが争われた事案。 最高裁 第二小法廷は、 書証の成立の真正は文書の証拠力 (形式的証拠力) を基礎付ける補助 事実であって主要事実ではないところ、 補助事実についての自白は、 裁判上の自白 として裁判所を拘束するものではなく、 これを撤回することも許されると判示した。 裁判上の自白の拘束力 (民訴 179 条 + 247 条) は主要事実を対象とするものであり、 間接事実・補助事実については自白の拘束力 (= 裁判所の証明不要効 + 不可撤回性) は及ばず、 自由心証主義の対象として裁判所が他の証拠と総合して判断する。 文書の 真正成立の自白を典型例として、 補助事実の自白成否判定を明らかにした代表判例。

関連条文

この判例が登場する問題(1 件)

ソース