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大審院

大判 昭和13年2月7日

大判 昭和13年2月7日 ・ 民集17巻59頁

裁判年月日
1938-02-07
出典
民集17巻59頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

失踪宣告が取り消された場合、 民法 32 条 1 項後段「失踪の宣告後その取消し前に 善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」 における「善意でした行為」 の解釈に 関する事案。 大審院は、 失踪宣告後その取消し前にされた行為が契約のように 取引両当事者を要する双務行為である場合、 当事者双方がともに善意であることを 要し、 一方のみが善意であれば足りないと判示した。 失踪者の保護と取引安全との バランスのうえで、 「双方善意説」 を採用したリーディング判例として確立、 司法試験短答式の頻出論点。

関連条文

関連論点

  • 権利能力

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ソース