大審院

大判 昭和13年2月7日

大判 昭和13年2月7日 ・ 民集17巻59頁

裁判年月日
1938-02-07
出典
民集17巻59頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

失踪宣告が取り消された場合、 民法 32 条 1 項後段「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」 における「善意でした行為」 の解釈に関する事案。 大審院は、 失踪宣告後その取消し前にされた行為が契約のように取引両当事者を要する双務行為である場合、 当事者双方がともに善意であることを要し、 一方のみが善意であれば足りないと判示した。 失踪者の保護と取引安全とのバランスのうえで、 「双方善意説」 を採用したリーディング判例として確立、司法試験短答式の頻出論点。

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