大審院
大判 昭和13年2月7日
大判 昭和13年2月7日 ・ 民集17巻59頁
- 裁判年月日
- 1938-02-07
- 出典
- 民集17巻59頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
失踪宣告が取り消された場合、 民法 32 条 1 項後段「失踪の宣告後その取消し前に 善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」 における「善意でした行為」 の解釈に 関する事案。 大審院は、 失踪宣告後その取消し前にされた行為が契約のように 取引両当事者を要する双務行為である場合、 当事者双方がともに善意であることを 要し、 一方のみが善意であれば足りないと判示した。 失踪者の保護と取引安全との バランスのうえで、 「双方善意説」 を採用したリーディング判例として確立、 司法試験短答式の頻出論点。
関連条文
関連論点
- 権利能力