大審院
胎児の権利能力
大判 昭和7年10月6日 ・ 民集11巻2023頁
阪神電鉄事件、停止条件説
- 裁判年月日
- 1932-10-06
- 出典
- 民集11巻2023頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
軌道線路で電車に轢かれて死亡した者の遺族 (妻と当時胎児であった子) のうち、 妻が胎児を含めて加害者と慰謝料示談を締結した事案。大審院は、民法 (旧 711 条・ 現 721 条) が胎児を「既に生まれたものとみなす」のは、出生時に遡及して損害 賠償請求権を取得させる趣旨にとどまり、出生前に権利を処分する能力を与える ものではないとして、胎児中は権利能力なく法定代理人も存在せず、母が締結した 示談は出生後の子を拘束しないと判示した。
関連論点
- 権利能力
- 不法行為