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大審院

胎児の権利能力

大判 昭和7年10月6日 ・ 民集11巻2023頁

阪神電鉄事件、停止条件説

裁判年月日
1932-10-06
出典
民集11巻2023頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

軌道線路で電車に轢かれて死亡した者の遺族 (妻と当時胎児であった子) のうち、 妻が胎児を含めて加害者と慰謝料示談を締結した事案。大審院は、民法 (旧 711 条・ 現 721 条) が胎児を「既に生まれたものとみなす」のは、出生時に遡及して損害 賠償請求権を取得させる趣旨にとどまり、出生前に権利を処分する能力を与える ものではないとして、胎児中は権利能力なく法定代理人も存在せず、母が締結した 示談は出生後の子を拘束しないと判示した。

関連論点

  • 権利能力
  • 不法行為

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ソース