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最高裁判所第二小法廷

責任能力ある未成年者の不法行為と監督義務者の 709 条責任

最判 昭和49年3月22日 ・ 民集28巻2号347頁

裁判年月日
1974-03-22
事件番号
昭和47(オ)1067
出典
民集28巻2号347頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

15 歳の中学生 X (責任能力あり) が強盗殺人を犯した事案で、 被害者の母 A が X の親権者 (父母) Y らに対し、 監督義務違反を理由に損害賠償を請求した 事案。 民法 714 条 1 項本文の監督義務者責任は責任無能力者の不法行為について のみ適用され、 責任能力ある未成年者の不法行為については適用されない (= 714 条の文言上、 責任能力なき未成年者の場合に限定)。 最高裁判所第二小法廷は、 責任能力ある未成年者の不法行為についても、 監督義務者に未成年者に対する 監督義務違反があり、 その義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた 結果との間に相当因果関係を認めうるときは、 監督義務者は被害者に対し民法 709 条に基づく独自の不法行為責任を負う、 と判示 (上告棄却)。 監督義務者 の 714 条責任が及ばない場合における 709 条による補完的責任構成を確立した リーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 不法行為
  • 監督義務者責任

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ソース