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最高裁判所第三小法廷

不法行為損害賠償債務の遅滞時期

最判 昭和37年9月4日 ・ 民集16巻9号1834頁

裁判年月日
1962-09-04
事件番号
昭和34(オ)117
出典
民集16巻9号1834頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

交通事故に基づく損害賠償請求訴訟において、被害者が損害賠償債務の遅延損害金 を損害発生時から請求できるかが争点となった事案。最高裁は、不法行為に基づく 損害賠償債務は催告を要することなく損害の発生と同時に遅滞に陥ると判示し、 遅延損害金の起算点を損害発生時とした。

関連論点

  • 不法行為
  • 債務不履行

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ソース