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最高裁判所

失火責任法と債務不履行

最判 昭和30年3月25日 ・ 民集9巻3号385頁

裁判年月日
1955-03-25
出典
民集9巻3号385頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

賃借人の失火により賃借家屋が焼失した事案。最高裁は、失火ノ責任ニ関スル法律は不法行為 (民法 709 条) のみを射程とし、賃貸借契約上の賃借物返還義務の履行不能に基づく債務不履行 責任 (民法 415 条) には適用されないことを前提に、賃借人は重過失がなくとも損害賠償責任 を免れないとした。

関連条文

関連論点

  • 債務不履行
  • 賃貸借
  • 不法行為

関連判例

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ソース