最高裁判所第三小法廷

子の重傷時の近親者固有慰謝料

最判 昭和33年8月5日 ・ 民集12巻12号1901頁

民法 709・710 条 / 711 条類推

裁判年月日
1958-08-05
事件番号
昭和31(オ)215
出典
民集12巻12号1901頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不法行為により子が重傷を負った場合に、 親 (母) が自己の固有の権利として加害者に慰謝料を請求できるかが争われた事案。 最高裁判所第三小法廷は、民法 711 条は他人の「生命を侵害した者」 に対し被害者の父母・配偶者・子の慰謝料請求権を認めるが、 不法行為により身体を害された場合であっても、被害者の父母等が、 そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたと認められるときは、 自己の権利として加害者に慰謝料を請求しうる、 と判示。 民法 711 条を生命侵害以外の重傷事案にも (709・ 710 条によるか 711 条類推適用によるかは構成上の争いがあるが) 拡張したリーディングケース。 司法試験対策で「重傷 + 近親者固有慰謝料」 論点の代表判例として頻出。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース