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最高裁判所第三小法廷

子の重傷時の近親者固有慰謝料

最判 昭和33年8月5日 ・ 民集12巻12号1901頁

民法 709・710 条 / 711 条類推

裁判年月日
1958-08-05
事件番号
昭和31(オ)215
出典
民集12巻12号1901頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不法行為により子が重傷を負った場合に、 親 (母) が自己の固有の権利として 加害者に慰謝料を請求できるかが争われた事案。 最高裁判所第三小法廷は、 民法 711 条は他人の「生命を侵害した者」 に対し被害者の父母・配偶者・子の 慰謝料請求権を認めるが、 不法行為により身体を害された場合であっても、 被害者の父母等が、 そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき 精神上の苦痛を受けたと認められるときは、 自己の権利として加害者に慰謝料 を請求しうる、 と判示。 民法 711 条を生命侵害以外の重傷事案にも (709・ 710 条によるか 711 条類推適用によるかは構成上の争いがあるが) 拡張した リーディングケース。 司法試験対策で「重傷 + 近親者固有慰謝料」 論点の 代表判例として頻出。

関連条文

関連論点

  • 不法行為
  • 損害賠償の範囲・方法

関連判例

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ソース