最高裁判所大法廷
過失相殺と未成年者の事理弁識能力事件
最大判 昭和39年6月24日 ・ 民集18巻5号854頁
- 裁判年月日
- 1964-06-24
- 事件番号
- 昭和36(オ)412
- 出典
- 民集18巻5号854頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
交通事故等で損害を被った未成年の被害者について、民法722条2項により被害者の過失を斟酌するうえで、被害者たる未成年者にどの程度の能力が必要かが争われた事案。大法廷は、被害者の過失を斟酌するには、被害者である未成年者が事理を弁識するに足る知能(事理弁識能力)を具えていれば足り、不法行為上の責任を弁識するに足る知能(責任能力)を具えていることを要しないとした。