最高裁判所大法廷

過失相殺と未成年者の事理弁識能力事件

最大判 昭和39年6月24日 ・ 民集18巻5号854頁

裁判年月日
1964-06-24
事件番号
昭和36(オ)412
出典
民集18巻5号854頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

交通事故等で損害を被った未成年の被害者について、民法722条2項により被害者の過失を斟酌するうえで、被害者たる未成年者にどの程度の能力が必要かが争われた事案。大法廷は、被害者の過失を斟酌するには、被害者である未成年者が事理を弁識するに足る知能(事理弁識能力)を具えていれば足り、不法行為上の責任を弁識するに足る知能(責任能力)を具えていることを要しないとした。

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