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民法722

条文・関連判例・過去問

条文

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第七百二十二条

1第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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