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最高裁判所第一小法廷

取締役の第三者責任と過失相殺の類推適用

最判 昭和59年10月4日 ・ 判時1143号143頁

裁判年月日
1984-10-04
事件番号
昭和59(オ)208
出典
判時1143号143頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

会社の取締役が会社の経営破綻等により第三者に損害を与えたとして、 商法 266 条ノ 3 第 1 項 (現会社法 429 条 1 項) に基づき取締役の第三者に対する損害賠償が求められた 事案。 原審は、 損害額の算定に当たり当該第三者にも 1 割の過失があるとして過失相殺 をした。 最高裁第一小法廷は、 商法 266 条ノ 3 第 1 項に基づく取締役の第三者に対する 損害賠償については民法 722 条 2 項 (過失相殺) の適用 (類推適用) があるとして、 原審の 判断を正当として是認した。

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ソース