最高裁判所第三小法廷

慰藉料請求

最三判 昭和42年6月27日 ・ 民集21巻6号1507頁

被害者側の過失 リーディング

裁判年月日
1967-06-27
事件番号
昭和40(オ)1056
出典
民集21巻6号1507頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保育園の保育士が幼児を引率して散歩中、 第三者の自動車との衝突事故で幼児が死亡した事案で、 慰藉料請求に際して保育士の過失を被害者側の過失として民法 722 条 2 項の過失相殺に算入できるかが争われた。 最高裁第三小法廷は、 「被害者側の過失」 とは被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいい、 被害者と一体をなすとみられない者の過失はこれに含まれないとして、 保育士の過失算入を否定した。 被害者側の過失法理のリーディング判例で、 後の最判昭51.3.25 (配偶者類型) の先行判例。

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