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最高裁判所第一小法廷

疾患の素因と過失相殺の類推適用

最一小判 平成4年6月25日 ・ 民集46巻4号400頁

平4.6.25

裁判年月日
1992-06-25
出典
民集46巻4号400頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被害者の体質的素因 (疾患) と加害行為が共に原因となった損害について、 過失相殺の規定 (民法 722 条 2 項) の類推適用による損害賠償額減額の可否 を判示したリーディングケース。 交通事故 (頭部打撲傷) と事故 1 か月前から 罹患していた一酸化炭素中毒がともに原因となって被害者が死亡した事案。 被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因 となって損害が発生した場合において、 当該疾患の態様、 程度などに照らし、 加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するとき は、 裁判所は損害 賠償の額を定めるに当たり、 民法 722 条 2 項の規定を類推適用 して、 被害者の疾患を斟酌することができる、 と判示。 原審 (東京高判昭63.4.25) の 5 割減額を是認。 「素因減額」 の理論的基礎を 722 条 2 項類推に求めた 司法試験・予備試験の典型判例。

関連条文

関連論点

  • 過失相殺・損益相殺

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ソース