最高裁判所第二小法廷
絶対的過失割合 + 共同不法行為連帯責任
最二小判 平成15年7月11日 ・ 民集57巻7号815頁
平15.7.11
- 裁判年月日
- 2003-07-11
- 出典
- 民集57巻7号815頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共同不法行為における過失相殺の方法 (絶対的過失割合 vs 相対的過失割合) と 加害者らの賠償責任の範囲を判示したリーディングケース。 複数の加害者の過失 および被害者の過失が競合する一つの交通事故において、 その交通事故の原因 となったすべての過失の割合 (いわゆる 絶対的過失割合 = 全過失合計を 100% として被害者の過失を抽出する方式) を認定することができるときは、 絶対的過失割合に基づく被害者の過失割合による過失相殺をすべきであり、 加害者らは過失相殺後の損害賠償額について 連帯して 共同不法行為に 基づく賠償責任を負う (相対的過失相殺 = 加害者ごとに別々の比率で過失相殺 する方式は採らない)、 と判示。 司法試験・予備試験で「共同不法行為 + 絶対 的過失割合 + 過失相殺後の連帯責任」 論点の典型判例。
関連論点
- 過失相殺・損益相殺