最高裁判所第三小法廷
内縁の夫の過失 + 被害者側の過失
最三小判 平成19年4月24日 ・ 集民224号261頁
平19.4.24
- 裁判年月日
- 2007-04-24
- 出典
- 集民224号261頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
「被害者側の過失」 法理の内縁関係への射程拡張を判示したリーディングケース。 内縁関係の夫婦は、 婚姻の届出はしていないが男女が相協力して夫婦としての 共同生活を営んでおり、 身分上、 生活関係上一体をなすと認められる関係 にある。 したがって、 内縁の夫が運転する自動車に同乗していた内縁の妻が 第三者の車との衝突事故で負傷し第三者に損害賠償を請求する場合、 損害額 算定に当たり 内縁の夫の過失を「被害者側の過失」 として斟酌することが できる、 と判示。 最判昭51.3.25 (民集 30 巻 2 号 160 頁) が夫婦間で確立 した「身分上・生活関係上一体性」 基準を内縁関係に拡張した重要判例。 司法 試験・予備試験で「被害者側の過失 + 内縁関係 + 身分一体性」 論点の典型 判例。 なお、 事故時に既に内縁関係が解消していた場合は射程外 (最判昭56. 11.25 集民 134 号 421 頁)。
関連論点
- 過失相殺・損益相殺